ヘリテージパートナーズ株式会社

中小企業庁認定 事業引継ぎ登録支援機関
お問い合わせ
📲090-3197-3924

ほとんどの会社は「売れる」「継げる」「承継できる」

廃業するにも大きなコストがかかるのをご存知ですか?
会社の未来、社員、顧客には大きな価値があります。我々は経営者に伴走します。「町医者」と思ってください。あなたの事業を次世代につないで貢献しませんか?

・経営者(創業200年の会社七代目、30年社長)、弁護士、税理士のワンチーム
・中小企業庁認定 事業引継ぎ支援センター登録支援機関
・金融機関連携
・相談、企業価値査定無料
・銀行融資対策
・M&A、起業指南
財務省 財務総合政策研究所 外部有識者

当事務所について

事業承継請負人  代表挨拶

200年続く老舗の7代目社長を30年以上やっていたからわかるのです。
私は経営者の皆様の「伴走者」として親身に寄り添います。
今、事業承継やM&Aの会社は数多く存在します。当社は他の会社と何が違うのか?まず、代表の私自身が九州で200年続く老舗調味料メーカーの七代目として30年間中小企業の経営者で、経営を熟知していること、自分の会社の事業譲渡を経験していることです。私自身、誰にも相談できず、多くの間違いを重ねました。サラリーマンや大手コンサルタントファームや金融機関がM&Aを指南する会社とは違います。どこに悩み、どこでトラブルのか、どうしたら経営者や社員、顧客が守れるのかを中小企業の経営者の立場に立って「当事者」として伴走できることがもっとも違う点です。
2019年時点で全国380万社の中小企業のうち約3分の1が廃業すると試算されました。新型コロナの影響でその数は驚異的に増えていることでしょう。650万人以上の雇用喪失が見込まれています。そうなれば日本の屋台骨が揺らいでしまいます。
弊社はパートナーとなる弁護士、税理士とタッグを組んでいます秘密厳守、即効性、加速性、実現性を持って取り組みます。これほどまでに強力に活動を推進している小さなチームは日本中探しても稀です!大きな満足度を実現します。地方と都会の架け橋にもなれます!の規模に関係なく、どうぞお気軽にご相談ください。絶対に後悔させません。最後まで一緒にやり遂げましょう。

資金繰りに悩んでおられる方・・・
会社の借金が多くて辞めたくても辞められない方・・・

赤字の会社でも高値で売る方法あります

廃業にも実はお金がかかります
倒産しては全てを無くしてしまいます

借金があっても赤字会社でも
      最悪のシナリオは驚異の事業譲渡で回避できます


事務所概要

事務所名
ヘリテージパートナーズ株式会社
所在地
東京本社:東京都中野区沼袋4ー9ー8
熊本支社:熊本市中央区上通町2-17
                びぷれすイノベーションスタジオ内

  トランビ熊本オフィスはこちらから
電話番号
090-3197-3924
設立
2019年7月
代表者
浜田 康成
資本金
100万円
事業内容
事業承継・譲渡
M&A
MBO
PE
資金調達
ブランディング
事業再生コンサルティング
事業連携パートナー
財務省 財務総合政策研究所 
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東京事務所アクセス

ヘリテージパートナーズ株式会社

TEL 090-3197-3924
■電話受付
随時対応可
■mail
hamada@heritagepartners.jp

業務内容

法人事業・個人事業主・企業経営者の方

事業承継・譲渡
中小企業は日本の貴重な財産です。
社員、顧客、社歴、未来価値・・・全て資産です。査定して承継すれば老後資産になるかもしれません。後継者不足で悩んでおられる方もぜひご相談ください。
M&A
会社を発展させたい、規模を拡大したい、支店を出したい・・・起業するより断然M&Aです。即効性、加速性を持って取り組んで勝ち組に。
経営指南・起業支援
若手経営者や起業したばかりの方、会社を起業したい方・・経営者は孤独です。30年中小企業の社長の経験と人脈・ノウハウを持ってあなたを応援します。
コンサルティング
プロ経営者、弁護士、税理士のワンチームでワンストップの連携。一緒に事業を拡大させましょう。
コーチング
TPIE(苫米地式コーチメソッド)をお伝えします。
本当にあなたがやりたいことを見つけ出すお手伝い。
真の幸せを。より良い生き方を発見するお手伝い。
have toからwant toへ!!
あなたが目指しているゴールは何ですか?
盲点を探し、あなた自身の力でコンフォートゾーンを打ち破ることができます。
小見出し
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ご契約までの流れ

Step
1
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談、企業査定は無料です。電話かメールでお受けいたします。メールの場合は、住所、氏名、会社の業態、規模、事業承継、M&A、起業など、相談内容をお教えいただくと迅速に対応いたします。特に東京、九州に強みはありますが、エリアは特に限定しておりません。中小企業庁の事業引継ぎ登録支援機関ですので全国対応しております。
Step
2
ご相談内容の掌握・面談
お電話や面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。
「社名を残したい」
「お客様・顧客に迷惑はかけられない」
「社員の雇用を守って欲しい」
「老後資金を作りたい」
「後継者がいない」
「海外にチャレンジしたい」
「会社を大きくしたい」
「税金対策を考えたい」
経営者の本音を突き詰めて一緒に考え、最良の未来を作るためにしっかりとお話を聞かせてください。
Step
3
ご提案・お見積り
まず弊社と守秘義務を結んでいただきます。御社のお名前を公開してお相手を探すことはありませんのでご安心ください。あくまでノンネームで進行します。ご納得いただけましたら売り手・買い手のマッチングなど、ご相談内容にあった提案をいたします。弁護士や税理士とタッグを組んでいますので法務、税務のサポートも充実しています。出張費や調査委費など実費程度のご負担をいただく場合がございますが、「本気で」御社と経営者に寄り添い、当事者として動きますのでその点はご理解ください。
ご参考に価格表はこちらから。
Step
4
ご契約
事業承継やM&Aは結婚に似ています。十分双方納得いただいた上で契約内容にご満足いただけましたらご契約となります。最後までサポートさせていただき、売買金額に応じて成功報酬をご請求いたします。大手のM&Aセンターや銀行、大々的に宣伝をしている同業に比べると安価な報酬金額と手厚いフォーローは比較になりません。ご安心ください。
Step
1
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これまでの業務委託実績

  1.令和1年/6月 大豆食品メーカーの再生支援 
  2. 令和1年/8月 塗料卸店の事業譲渡
  3.令和1年/10月 婦人服小売販売の株式譲渡支援
  4.令和1年/10月 食品製造メーカー親族承継支援
  5.令和1年/11月 タオルメーカーの株式譲渡支援
  6.令和1年/11月 焼肉レストラン2店舗株式譲渡支援
  7.令和1年/11月 居酒屋チェーン4店舗のフランチャイズ支援
  8.令和1年/12月 書籍販売店の事業譲渡支援
  9.令和1年/12月 和食飲食店の事業譲渡支援
 10.令和1年/12月 歯科医院の事業譲渡支援
 11.令和1年/12月 英会話スクールの事業譲渡支援

 12.令和2年/1月 和菓子メーカーの株式譲渡支援
 13.令和2年/1月 農機具卸修理販売の会社譲渡支援
 14.令和2年/2月 写真スタジオの事業譲渡
 15.令和2年/3月 管工事会社の株式譲渡支援
 16.令和2年/3月 塗料卸販売店の事業譲渡支援
 17.令和2年/4月 警備会社の第3者承継支援
 18.令和2年/5月 ゴルフ場の譲渡助言
 19.令和2年/5月 砕石工場の株式譲渡助言
 20.令和2年/5月 化粧品販売会社の株式譲渡支援
 21.令和2年/5月 ガソリンスタンドの株式譲渡支援
 22.令和2年/6月 鮮魚卸業のM&A支援
 23.令和2年/6月 老舗和菓子店の株式譲渡支援
 24.令和2年/7月  老舗土木資材店の株式譲渡支援
 25.令和2年/7月 学習塾のM&A支援
 26.令和2年/7月 電気設備工事業のM&A支援
 27.令和2年/8月 地方金融機関系ファンドとの包括連携提携
 28.令和2年/8月 上場大手ゼネコン企業の新事業支援
 29.令和2年/8月 ITベンチャー企業の地方自治体導入支援
 30.令和2年/9月 水産会社の再生支援
 31.令和2年/9月 クリーニング工場と直営店舗の会社譲渡支援
 32.令和2年/10月 温泉旅館の事業譲渡支援
 33.令和2年/11月 アパレルメーカーのMBOによる事業譲渡
 34.令和2年/12月 料亭の事業譲渡支援

35.令和3年/1月 輸出代行業のM&A支援
36.令和3年/1月 飲食業のM&A支援
37.令和3年/2月 老舗温泉旅館の事業譲渡と長期PMI支援
38.令和3年/3月 メガネ店の株式譲渡支援
39.令和3年/4月 酒蔵の再生支援
40.令和3年/4月 介護事業者向け株式譲渡の助言
41.令和3年/5月 不動産業のM&A支援
42.令和3年/5月 小規模洋装店の事業譲渡
43.令和3年/6月 学習塾・介護事業のIPO経営支援
44.令和3年/7月 フードサービス業のM&A支援
45.令和3年/7月 NPO法人介護サービスの親族承継支援
46.令和3年/7月 老舗金属加工メーカーの株式譲渡支援
47.令和3年/8月 旅行業のM&A支援
48.令和3年/8月 介護事業者へのM&Aの助言
49.令和3年/9月 税理士法人との包括業務提携
50.令和3年/9月 農業ベンチャー企業への資金調達支援
51.令和3年/9月 住宅販売会社のM&A支援
52.令和3年/10月 ホテル宿泊観光サービス業の株式譲渡支援
53.令和3年/11月 不動産会社の温泉旅館・ホテル事業買収支援
54.令和3年/11月 老舗土木資材店の株式譲渡
54.令和3年/11月  運輸会社のM&A支援
55.令和3年/12月  老舗温泉旅館の事業譲渡
56. 令和3年/12月 ガソリンスタンドの株式譲渡

57.令和4年/1月 メッキメーカーのスモールM&A支援
58.令和4年/2月 中堅タクシー会社の株式譲渡支援
59.令和4年/2月 秘湯温泉旅館の株式譲渡支援
60.令和4年/2月 マッサージサロンの事業譲渡支援
お問い合わせ
随時ご相談に応じます。まずはメールや電話でご相談ください。即対応します。

よくある質問

  • Q
    料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
    A
    ご相談、企業査定は無料です。私たちは全力でお客様の要望と期待にこたえますので相談内容とエリアによっては出張費や調査費をいただく場合がございますが、基本的には成功報酬です。
    ご参考のために価格表を記載しています。→こちらから
  • Q
    事業承継を考えていますが、会社名は公表したくありません。大丈夫ですか?
    A
    ご相談いただきましたら、弊社とまず守秘義務契約を結んでいただきます。事業承継もM&Aも契約交渉時までノンネームでお探しいたします。よって安心してください。
  • Q
    既に他の会社に相談していますが、良いのでしょうか?
    A
    既に頼まれている会社様の承諾があれば、弊社は構いません。既に頼まれている会社様との契約内容をご確認くださいませ。大切なのは経営者様の本気度とタイミングです。
  • Q
    相続や税務の相談だけでも大丈夫ですか?
    A
    ご安心ください。専門の士業が対応いたします。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
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【M&A支援機関に係る登録制度の申請受付が開始されました】

制度の概要
M&A支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられるものです。また、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

遵守事項の宣言
私たちは、中小M&Aガイドライン(第2版)を遵守することを宣誓します。

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 

 ヘリテージパートナーズ株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

ヘリテージパートナーズ株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

○支援の質の確保・向上に向けた取組

 

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

 

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

 

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

 

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

 

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

 

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

 

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

 

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

 

8.仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

 

 

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

 

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

 

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

 

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

 

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

 

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

 

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

 

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

 

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

 

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

 

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

 

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

 

 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

 

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

 

23.直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

 

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

 

○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)

 

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

 

27.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

 

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

 

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

 

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

 

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

 

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

○その他

34.上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上